お詫びとお知らせ
この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和5年4月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
弊社は、「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物(以下「プラチナチタン触媒」)を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務(以下「本件役務」)、「エアープロット家庭用セット/2LDK用」と称する商品等3商品(以下「本件3商品」という。)を一般消費者に供給するに当たり、例えば、本件役務について、自社ウェブサイトにおいて、令和4年6月20日から同年7月18日までの間、「㈱ゼンワールドは、居室や室内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と表示することにより、あたかも、本件役務を利用するだけで、プラチナチタン触媒の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去し、室内の空気を浄化する効果などの効果が得られるかのように示す表示などをしておりました。かかる表示は、本件役務及び本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
このような事態に至りましたことを、心よりお詫び申し上げます。
弊社は、この度の措置命令を真摯に受け止め、今後はお客様に誤解の無いよう、表現の見直しや同様の表示が行われないよう対応を進めていきます。
令和6年9月17日
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